有限会社 日置川清掃

用語集

廃棄物関連 用語集

「廃棄物」
廃棄物とは、占有者が、自ら使用し、又は他人に有償で売却することができないために不要となったものをいい、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。工場からの排ガスや自動車の排出ガスなどの気体状のものは、廃棄物には該当しません。なお、ある特定のものが廃棄物に当たるかどうかは、取引価値の有無、占有者の意思、その性状などを総合的に勘案して判断されます。 

「産業廃棄物」
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された20種類をいいます。ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共的事業も含まれます。産業廃棄物の処理責任は、排出事業者にあります。

「一般廃棄物」
廃棄物処理法で規定された産業廃棄物以外のものをいいます。一般廃棄物の収集・運搬および処分は、市町村に処理責任があります。ただし、市町村で行うことが困難な場合に限り、市町村長は一定の要件を満たした業者の申請により、一般廃棄物処理業の許可を与えることができます。

「事業系一般廃棄物」
事業活動に伴って排出された廃棄物の中で、産業廃棄物ではなく一般廃棄物に分類されるものをいいます。一般廃棄物でも、事業活動に伴い排出されるので、排出事業者に処理責任があります。

「石綿含有産業廃棄物」
建設廃棄物(ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類等)のうち、石綿を0.1%を超えて含むものをいいます。ビニール床タイル(Pタイル)やスレート波板などが該当します。

「安定型産業廃棄物」
安定型最終処分場に埋立処分できる、有害物や有機物が付着しておらず、雨水等にさらされてもほとんど変化しない廃棄物をいいます。具体的には、「廃プラスチック類」、「ゴムくず」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」、「がれき類」の安定5品目をいいます。

「廃棄物処理法」
廃棄物の定義や処理責任の所在、処理方法・処理施設・処理業の基準などを定めた法律です。正式法律名は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といい、「廃掃法」とも略称されます。

「産業廃棄物処理委託契約書」
排出事業者は、運搬又は処分を他人(収集運搬業者、処分業者)に委託する場合、「委託基準」を守り、書面で契約書を交わす義務があります。

「産業廃棄物管理表(マニフェスト)制度」
排出事業者が産業廃棄物の処理を他人に委託するときに、マニフェスト(紙か電子)に産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名等を記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。廃棄物処理法により排出事業者に対し、マニフェストの交付が義務付けられています。これにより、不適切な処理による環境汚染や不法投棄を未然に防ぐことができます。

「廃棄物データシート(WDS)」
廃棄物の適正な処理を行うために必要な廃棄物の品質を、排出事業者が明示するものです。排出事業者が処理業者へ産業廃棄物の処理を委託する際に、可能な限り詳細に記載する責任があります。WDSの様式の使用は、法的には義務付けられていませんが、「産業廃棄物の適正な処理のために必要な事項に関する情報」の提供は義務づけられていますので、注意が必要です。

「排出事業者責任」
廃棄物処理法では、排出事業者に対し、産業廃棄物を自ら処理しなければならない「処理責任」と、処理を他人に委託する場合には、政令で定める委託基準に従わなければならないとする「委託基準」の遵守を義務付けています。最終処分されるまでの注意義務や、不適正処理を知った際の委託や引き渡しの中止などの責任があります。排出事業者は、信頼できる処理業者へ委託することが重要です。



 

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